内容証明郵便

10:錯誤について

更新日:

Q.錯誤とは何ですか。

A.契約を締結するのに際しての、当事者の誤解のことを言います。

契約の締結において、当事者の意思表示が、真実の意思と食い違っているときがあり、これを「錯誤」といいます。
たとえば、本当はある車を100万円で売るつもりで契約を交わしたのに、間違えて契約書に10万円と書いてしまい、相手がそれを承諾して契約が成り立ってしまったような場合です。
このような場合、当事者は本当は10万円で売る意思などなかったのですから、表示した意思が真実の意思と異なっていた、つまり、錯誤があったということができます。
そして、一定の場合には、錯誤があったことによって、意思表示の取消しを主張することが出来ます。

Q.どのような場合に、錯誤による契約の取消しが認められるの?

A.契約の重要な部分について、重大な不注意によらずに間違えた場合です。

錯誤による取消しの主張が認められるには、次のふたつの要件を充たすことが必要になります。
まず、①錯誤が契約の重要な部分に関していることが必要です。
つまり、その契約にとって大事とは言えないような些細なミスについては、契約の取消しは認められません。
次に、②表意者に重大な過失(不注意)のないこと、という要件も満たす必要があります。つまり、よく注意すれば簡単に気づけたのに、不注意であったばかりに間違えたという場合には、錯誤による取消しは認められないことになります。
この①と②がクリアできる場合に初めて、錯誤による取消しの主張が認められることになります。

Q.この土地は将来必ず値段が上がると思って買ったのに、実際には上がる予定のない土地だった!という場合、錯誤による取消しの主張は認められますか?

A.「動機」の錯誤については、原則として契約の取消しは認められません。

たとえば、ある土地の近くに将来鉄道が建設され、地価が跳ね上がるはずだと信じて土地を購入したような場合など、ある物を購入する「動機」の部分に錯誤がある場合は、原則として錯誤による取消しは認められません。
このようなパターンとしては他に、かにないと思ってあるものを買ったのに、実際は買ったものと同じものが家にあったというような場合が考えられます。
錯誤による取消しが認められうるのは、たとえば£(ポンド)と$(ドル)を間違えて書いてしまった場合など、自分の意思を表示する際にミスがあったような場合です。
ですから、自分がどう考えたから買ったというような動機の錯誤については、取消しが認められていないのです。
ただし、「自分が○○と考えるから買う」という動機の部分をきちんと相手に伝えていれば、動悸の錯誤による取消しも認められうると判例では言っています。
ちなみに、実際には土地の値段が上がる見込みがないにも関わらず、確実に上がるはずだと売主から説明されてそれを信じて購入した場合には、売主による詐欺が問題となるため、詐欺による取消しが認められうることになります。

-内容証明郵便

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.