内容証明郵便

19:時効中断

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Q.時効の中断とはどういうことですか?

A.債権者や債務者が一定の行為をすることによって、消滅時効の進行をストップさせることです。

ある権利について、それを行使しないままに放置しておくと、消滅時効が進行していくことになりますが、債権者や債務者が一定の行為をすることによって、この消滅時効の進行をストップさせることができます。
これを時効の中断と言います。
時効が中断すれば、消滅時効期間はまた一日目からカウントされることになります。

 

Q.どうしたら時効中断をすることができますか?

A.請求、差押え、仮差押え、承認などがあります。

時効中断と認められる行為を「時効中断事由」といいますが、これには、債権者側の行為として請求、差押え、仮差押えなどが、債務者側の行為としては承認などがあります。
ここで債権者からの「請求」には、裁判上の請求と裁判外の請求があります。
裁判外の請求とは、直接債務者に「金銭を支払ってください」と請求するのがその例で、「催告」と呼ばれますが、これのみでは時効を中断させることはできません。
催告をした後6ヶ月以内に裁判上の請求その他のより強力な手段をとることが、時効中断の効果は生じさせるために必要とされているのです。
債務者側の「承認」とは、債権者からの請求に対して、「もう少し支払いを待って欲しい」などの文言で、債権債務関係があることを前提とするような発言を行うことです。
消滅時効の期間が経過していても、このことに気づかずに債務の「承認」をしてしまうと、時効期間の満了がリセットされてしまうことになります。
債務者側としては、債務の請求がなされたときに、それが時効消滅の期間を満了していないかを確認することが大切です。

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