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29:認知について

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Q.認知とは?

A.婚姻関係にない男女間に生まれた子に対して、父親が子供を自分の子であると認めることを言います。

婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子と呼び、そうでない男女から生まれた子を非嫡出子と言います。
非嫡出子について、母子関係には出産という事実のみで当然にこれが認められますが、父子関係は父親が自分の子であることを認めない限り発生しません。
そして、父親が子を自分の子であると認めることを、認知と言います。
ただし、認知をしたとしても、その男性と子供に事実上の父子関係がない場合には、その認知は無効になります。

 

Q.認知はどうやってできるのですか?

A.戸籍法上の届出や、遺言などでできます。

認知は、父親が戸籍法上の届出をするという方法ででき、また、遺言による認知も可能です。
ただし、子供が胎内にいる間は、母親の承諾がある場合にのみ認知をすることができます。
また、子供が成年に達している場合には、子供の承諾がなければ認知することができません。
父親が、老齢になった自分の扶養をしてほしいがために急に子供を認知して扶養義務を発生させることで子供が不利益を被るというケースを防ぐためであると言われています。

 

Q.父親が認知をしてくれないときには、子供や母親から認知を請求できますか?

A.子供や母親は、父親に対して裁判によって認知を請求できます。

父親が任意に認知をしないときは、子供や母親などは、その父親を相手にして、裁判によって認知を請求することができます。
なお、父親がすでに死亡している場合でも、死亡の日から3年の間であれば、認知の請求をすることができます。

 

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