内容証明郵便

44:騒音

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Q.近所にカラオケボックスができ、夜中までの騒音で眠れずに困っています。どうしたらいいでしょうか。

A.自治体の担当部署に連絡するだけでなく、ひどい場合には裁判所に訴えるという方法があります。

どの程度の騒音まで出していいかということは、各自治体の条例で定められています。
そこで、近所の騒音がひどく、条例違反であると疑われるような場合には、各自治体の「公害課」などの担当部署に訴えて、騒音の数値を測ってもらって対応をしてもらうという方法があります。
しかし、家族の中に騒音による睡眠不足で体調を崩した者がいるなど、緊急の場合には、役所の対応を待つことができない場合もあります。
そのようなやむをえない場合には、地方裁判所に騒音の差し止めの仮処分請求を行うという方法があります。
また、裁判所に対して、過去の精神的苦痛に対する損害賠償請求をすることもできます。
しかし、このような強硬的な姿勢をいきなりとるよりは、まずは内容証明郵便で、騒音に関して適切な措置をとるように請求し、相手方の反応をみてみるのが妥当でしょう。
その書面において、適切な手段がとられない場合に法的手段をとることも辞さない旨を主張することが、有効となるでしょう。

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