内容証明郵便

45:名誉毀損について

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Q.名誉毀損は不法行為になるの?

A.名誉毀損は不法行為です。

名誉毀損とは、他人の名誉を傷つけるような行為をすることです。
名誉毀損をすると刑法上名誉毀損罪に問われますし、民法上も不法行為として損害賠償責任を負うことになります。
名誉といっても、他人からの社会的評価を指す場合であったり、自分自身のプライドを指すものであったり、その意味内容は時によって変わります。
しかし、判例は、名誉毀損という場合の「名誉」は他人からの社会的評価を指すものとしています。
人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、つまり社会的評価を指すものであって、人が自分自身の人格的価値について有する主観的評価、つまり名誉感情(プライド)は含まないとしているのです。

 

Q.事実であっても、名誉毀損になりうるのですか。

A.事実でも名誉毀損になりえます。

たとえ事実であっても、公共の利害に関しない目的で、私人に関する誹謗中傷を行った場合には、名誉毀損にあたります。
逆に言えば、公共の利害に関することであれば、事実を述べた報道などはある程度許されることになります。
たとえば、国会議員の汚職に関する情報など、それを多数の人々に広めることによって社会の利益になるような場合には、これは名誉毀損とはされないことになります。

 

Q.名誉毀損の損害はどうやって償ってもらうのですか?

A.金銭賠償が原則ですが、裁判所は原状回復のために適切な処分を命じることができるものとされています。

名誉毀損は不法行為の一種ですから、通常の不法行為についての損害賠償と同様に、金銭賠償で償うのが原則ですが、名誉毀損の場合には、裁判所は名誉回復のための適当な措置を命じることができるものとされています。
たとえば、謝罪文をかかせて雑誌に掲載させたり、公の席で謝罪させたりといった方法が考えられます。
一般に名誉毀損で訴訟になれば、新聞や雑誌等に一定の謝罪文の掲載を求めるのが普通です。
また、このような名誉回復の方法とあわせて、慰謝料の請求をすることも可能です。

しかし、早期の段階で、内容証明郵便で警告することで予防できる可能性もありますし、また、内容証明を出しておくことで、慰謝料請求する場合の証拠資料にも使えます。

 

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