内容証明郵便

4:内容証明を受け取り拒絶されたとき

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内容証明を相手が受け取らないと言う相談もよく受けます。
内容証明郵便を受け取ると何か不利になるのではないと思い、内容証明郵便の受け取りを拒絶したり、郵便局の配達員が留守のときにおいていく郵便物預り通知を無視して郵便局に取りに行かなかったりする人がいます。そういう相手はたいていびくびくしているものですが、意思表示が到達したことで一定の法律的な効力が生じるものの場合、たとえば時効の中断を目的とした内容証明などの場合は、相手に到達したかどうかが重要になってきます。
郵便局の郵便物預り通知を無視する場合は、相手の署名もなく差し戻されて返ってきてしまいますので、意思表示は到達したとみなされません。一方、受取拒絶については意思表示は到達したとみなす判例があります。しかし、絶対とはいえませんので、受け取り拒絶をする相手には「なお、本書同一文、普通郵便でも送付しました」と末尾に添え、普通郵便でも平行して送付するとよいでしょう。こうすれば受け取り拒絶をされても、読んでいる可能性は高いという推定が働くことになります。

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