内容証明郵便

5:内容証明でやってはいけないこと

投稿日:

①むやみに内容証明にしない

いきなり内容証明を送って相手を威嚇してやろうとする人がいますが、そういうやり方は問題をこじらせることもあります。相手が責任を感じており、誠意をもって対応をしようという気持ちがあった場合、いきなり内容証明を送られたのでは、それならこっちも言い分があるとばかりに争いがヒートアップしていきかねません。第1信は怒りを抑えて普通郵便でやわらかく通知をする方がスムーズに解決に向かうこともあります。このような第1信を無視されたり、相手に誠意のかけらもないような場合は内容証明郵便にするのがよいでしょう。

②法的に関係のない人に出さない

貸したお金を相手の親に請求できるかという相談もよくあります。しかし、法律上義務のない人に請求してはいけません。電話などでなんとかなりませんかとお願いする程度なら問題ないでしょうが、内容証明でこのようなことをすれば恐喝や強要罪になってしまうおそれがあります。

③嫌がらせで内容証明郵便を使わない

相手を懲らしめてやろうと相手の自宅住所を知っているのに、あえて相手の勤務先に内容証明郵便を出するようなやり方も問題です。会社などに宛てる場合は、相手の会社しか住所がわからないのでやむをえず送るといったような場合にとどめるべきです。

④ 脅し文句は使わない

慰謝料を払わないと親にばらす、家族にばらす、会社にばらす、などの表現や、犯罪の証拠が確実でないときに犯罪と決め付けたいい方で、慰謝料を払わない場合は刑事告訴するといった表現を使えば、脅迫罪や恐喝罪になりかねません。
文章の終わりに警告を入れることはありますが、「なお、期限内に誠意ある対応のない場合は、法的措置を取らせて頂きますのでご承知おき下さい」といった程度の表現にした方がいいでしょう。

⑤ だらだら書かない

相手が不誠実に腹が立っていると今まで相手にされたこと、その思いについてたくさん書きたいという気持ちはわかりますが、後日の裁判を想定して内容証明郵便を出す場合は、要点を簡潔に書かなければなりません。
だらだら書いていると気づかずに自分にとって法的に不利なことを書いてしまうことがありますし、裁判になったときに相手弁護士に揚げ足取りの材料にされてしまいます。

-内容証明郵便

Copyright© 無料法律相談ができる公共機関など , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.