内容証明郵便

1:内容証明郵便とは?

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内容証明郵便は、一般に弁護士が使うものとか、裁判に関係してくるものといったイメージがあります。また、送られてあまり嬉しくないのもの、もめごとに使われるというイメージもあります。では、内容証明郵便とはどんなものでしょう。
内容証明郵便は、誰が、いつ、誰に、どんな内容の手紙を出したのかを国(郵便局)が証明してくれるものです。同じ内容の文書を3通作成し、1通は相手方へ送付され、もう一通は自分の控えになり、さらにもう1通は郵便局の控えとして保管されます。
そして、発信者の印鑑が押され(弁護士や行政書士の場合はその職印)、郵便局で「平成○年○月○日 第○○○○○号 書留内容証明郵便として差し出したことを証明します。 ○○郵便局長」というスタンプが押され、そのほか封筒には赤字で配達証明(通常内容証明には配達証明をつけます)と書かれたスタンプが押されますので、受け取った方はただならぬ威圧感を覚えます。
大体の場合、後日裁判で争うことが想定されていますので、「期限内に誠意ある対応がない場合は法的措置をとらせて頂きます」などといった添え書きが末尾にあることが多いです。

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