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23:内縁関係について

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Q.内縁関係とは、どのような関係を言うのですか?

A.婚姻届を提出していないために法律上は夫婦と認められないものの、社会的に夫婦としての実質があるような関係を言います。

法律上夫婦と認められるためには、法律の規定に従って婚姻届を提出する必要があります。
しかし、婚姻届を提出せず、法律上の婚姻関係としては認められていないものの、実際は法律上の婚姻関係と全く変わらないよう生活を送っている関係が存在し、これを内縁関係と言います。
内縁関係には、法律婚の規定に準じた保護が与えられることになります。
ただし、内縁関係であると言うためには、法律上の婚姻関係と実質上変わらない関係であることが必要で、単に同棲しているだけで認められるわけではありません。

 

Q.内縁の相手方には、相続権や死亡退職金の受給資格などは認められますか?

A.相続権は認められませんが、一定の場合に死亡退職金の受給資格などが認められます。

内縁関係は、法律に従った婚姻の届出をしていない以上、法律上の婚姻(法律婚)とみなされることはありませんが、法律婚に準じた関係であることから、一定の範囲で法律婚の規定を準用しています。
たとえば、判例では、死亡退職金の受給資格が内縁関係の妻に認められた例があります。
ただし、現行法は、法律婚主義と言って法律婚を重視する立場をとっていることから、いくら実態的には法律婚と変わらない内縁関係であっても、法律上保護されるには限界があります。
たとえば、相続権については法律上の配偶者にしか認められず、内縁の相手方に対して認められることはありません。

 

Q.内縁関係を解消する場合には、書面での請求が必要になりますか?

A.書面での請求は原則として必要ありませんが、一定の場合には効果的となる場合があります。

内縁関係の解消には、それ自体を書面で請求するということは必要ありません。
しかし、関係を解消することに応じない相手につきまとわれるなどして、なんらかの手段を取らなければきっちりとけじめをつけることができないような場合には、内容証明郵便を送ることが、内縁関係の解消に効果的となる場合があります。

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