離婚

離婚の財産分与

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財産分与とは

民法768条1項では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。財産分与は慰謝料とは別個のものですから、不貞や悪意の遺棄などの有責行為があると請求できなくなるということはありません。

夫名義か妻名義かにかかわらず、結婚後築いた夫婦の全財産が分与の対象となります。専業主婦で財産の名義はほとんど夫名義であっても、妻の協力があって夫が稼げたわけですから実質的には夫婦の共有財産と考えられ、専業主婦でも財産分与の請求はできます。独身時代の預貯金や、婚姻中に相続した財産は、夫婦の協力で築いた財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。ただし、家業を妻が手伝ったような事情がある場合は、相続財産も財産分与の対象の対象となる場合があります。

 

生活援助のための財産分与もある

財産分与は、結婚期間中に夫婦が築いた財産の清算をすることを主な目的としていますが、(清算的財産分与)離婚後に一方の配偶者の生活が不安定になる場合、他方がそれを扶養する目的で行われるものあります。(扶養的財産分与)

たとえば、熟年の専業主婦などは、離婚後すぐ就職して自活することは容易ではないと考えられます。このような場合、清算すべき共有財産がなくても、離婚後ある程度自活できるようになるまでの相当期間、生活保障としての財産分与の請求が認められることがあります。

ドイツでは、仮に妻の不貞行為で離婚になったとしても、浮気をした元妻に扶養料を払わないといけないようです。

 

不貞行為などがあると財産分与を受けられないのか

不貞行為をした場合、相手から慰謝料を請求されますが、慰謝料と財産分与は別個の問題です。ですから、財産分与は不貞があろうとなかろうと夫婦の共有財産の清算として当然に受けることができます。

たとえば、夫婦の共有財産が500万円で財産分与の割合が仮に2分の1だとしましょう。そして、自分が相手に払わなければならない不貞行為の慰謝料が200万円だとします。この場合、200万円の慰謝料を払う一方で250万円の財産分与を受けることができますから、差し引き50万円が自分に入ってくる計算になります。慰謝料の200万円だけ払わされて財産分与は一切受けられないということはありません。

なお、財産分与は、離婚のときから2年を経過すると請求できなくなります。

 

財産分与の請求はいつまで可能か

財産分与は離婚から2年以内であれば可能です。民法第768条第2項ではこれについて、「当事者間の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる、ただし、離婚のときから2年を経過したときは、この限りではない。」としています。

なお、この2年は除斥期間とされています。除斥期間は、時効における中断による期間の伸長は認められません。

逆の立場で言えば、離婚が成立して何の取り決めもせずに安心していると、1年くらいたってから、不意に相手から財産分与の請求が起こされるという可能性があるということです。若い人の離婚ではよくあることです。家や車の所有権や保証人などことについては、よく話し合っておかないと、あとで思わぬトラブルになることがあります。協議で合意ができれば離婚協議書を作成し、必要に応じて公正証書にしておくべきです。家庭裁判所で調停をしてまとまった場合は、調停調書が判決と同等の効力を持ちます。

 

財産分与をしたあとで、別に慰謝料請求できるのか?

財産分与の請求権は、離婚のときから2年以内に行使しなければなりませんが、慰謝料請求権は、不法行為のときから3年で時効により消滅します。離婚そのものの慰謝料であれば、離婚のときから3年以内ということになります。

とすると、財産分与をしたあとに、慰謝料請求を別途行うことができるでしょうか?

この点について判例は、「財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、そうでないとしても、その額およびその方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝料するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によって慰謝料請求権がすべて消滅するものではなく、別個の不法行為を理由として、離婚による慰謝料を請求することを妨げられない」としています。

 

財産分与の対象となるもの

結婚生活で夫婦の協力で形成されたすべての共有財産です。夫名義か妻名義かは関係なく結婚後に取得された財産は実質的に夫婦の共有財産とみなされます。ただし、結婚前にためた個人の貯金などの財産、相続財産は、原則的に財産分与の対象となりません。

退職金は賃金の後払い的な性質がありますから、近い将来支払われることが確定していれば財産分与の対象になります。

また、一方が過去に負担した結婚生活のための費用や、共有財産を取得するために生じたローンや借金などの負債も分与の対象になります。ただし、個人の債務は対象外です。

会社については法人であれば原則として財産分与の対象になりませんが、実質的に夫の個人経営で、夫婦が協力して築き上げたのであれば、財産分与の対象として考慮することは可能です。

そのほか不動産や株、自家用車なども財産分与の対象です。

 

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