離婚

離婚の際、子供のことは何を決める?

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子供がいる場合は、①親権者 ②養育費の分担 ③面接交渉権 について決めなければなりません。協議離婚の場合、決めた事項は必ず「離婚協議書」に残しておきましょう。離婚協議書の作成は士業に依頼するとよいでしょう。

①親権者は父母のどちらかに決めます。子供を引き取らない側が親権を主張する場合(家業の跡継ぎにするなどのケース)、監護権者と親権を分ける方法もあります。

②養育費は、子供が原則として成人するまで扶養に必要な費用で、父母が双方の収入に応じて分担する義務があります。

③面接交渉は、子供と別れて暮らす親が子供と連絡したり会ったりすることです。面接交渉の方法を離婚の際に具体的に決めておいたほうがあとでトラブルになりません。なお、子供の福祉が優先されますので、正当な理由なく親権者の感情だけで、面接交渉を拒否することはできません。

 

親権

親権には、未成年の子が一人前になるよう育て教育し、しつけを行う身上監護権と、子供名義の財産を管理したり、子に代わって契約などを行ったりする財産管理権とがあります。

双方が親権者になることを譲らない場合、監護権を親権と分離することがあります。これは分離する必要性がある場合に限られます。例えば、父親の家業を継がせたいという場合、父親を親権者としながら、母親が監護者として子供を引き取り面倒をみるというやり方です。

裁判所で親権をどちらにするか判断する場合は子供の福祉が最優先されます。不貞行為などの離婚原因を作ったから親権者になれないということはありません。ちなみに統計では母親が親権者に指定された割合が8割を超えています。乳幼児の場合はとくに母親が有利と言えます。

 

面接交渉権

親権をとれなかったからといって二度と子供に会えないということにはなりません。離婚したあと子供と別れてくらしている方の親には、子供と連絡をとったり会ったりする権利があります。これを面接交渉権といいます。

協議離婚の場合は、離婚協議書に面接の回数、曜日、何時から何時まで会うなどを決めておいたほうがいいでしょう。

ところでよく離婚したあと父親に会わせないという母親がいますが、原則として子供の福祉に反しない限り、正当な理由なく面接交渉を拒否できないとされています。ただし、正当な理由がある場合には、面接を拒否することもできます。たとえば、養育費を払う能力があるのに払わないとか、暴力をふるうなどです。相手が納得しない場合は、面接拒否の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。その場合は理由を明確にする必要があります。

一方、正当な理由もないのに面接を拒否されている側は、面接交渉を求める調停を申し立てることができます。

 

養育費

養育費は、子供を扶養するために必要な費用で、父母が双方の収入に応じて分担します。

最近は、東京大阪の裁判官らが提案した養育費算定表が広く利用されているようです。ちなみに、養育費の金額は統計上、子供一人の場合、月2万円から4万円、2人から3人で、月4万円から6万円、4人では、月額4万円から6万円が多くなっているようです。

支払方法は、子供が成年に達するまで毎月一定額を支払うという方法が一般的ですが、親の経済状況や生活状況などに応じて支払期間は高校卒業までとしたり大学卒業までとしたりすることもあります。支払がされないときは家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出すことができます。

養育費については滞納が多いので協議離婚の場合は離婚協議書を作成し公正証書にしておいたほうがいいでしょう。離婚協議書は弁護士や行政書士に依頼すると作成してくれます。

子供が怪我や病気をしたり、学費が増加したり、あるいは、支払う側が失業したり給料が減ったりして事情が変わったりしたが、相手と話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所へ養育費の増額(減額)を求める申し立てをすることができます。

 

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