示談とはどのようなものですか。
加害者が被害者への謝罪と一定の損害賠償等を約束することで、加害者の処罰に関わります。
被害者に対して、加害者からの示談の申入れがある場合があります。示談とは、一般的には加害者と被害者との話し合いによる解決のことを言いますが、ここでも基本的なイメージはそれと同じと言えます。
つまり、加害者が自らの行った痴漢行為を深く反省し、被害者に対して医療費などの経済的損害や慰謝料を支払うことを約束する代わりに、被害者は、この示談によって苦痛が軽減されたということで、起訴前であれば被害届けや告訴状を取り下げたり、すでに起訴されたあとであれば寛大な処分を求める旨の上申書を提出したりすることになります。
もちろん、示談に応じるか否かは、被害者が自らの意思で決めることができます。加害者の反省と謝罪が真摯なもので、これを受けたことにより被害者自身も精神的な苦痛が緩和され許すことができそうだという場合には示談に応じればいいでしょう。
示談をすると加害者の処罰は軽くなるか?
刑事処罰とは別に、被害者は民事上、加害者に対して慰謝料請求することができます。民事裁判を起こすことも可能ですが、加害者も被害者も裁判をするとかなりの時間、費用、労力がかかりますから、裁判をしないで慰謝料を払う旨の和解契約をすることが多々あります。これを一般に「示談」と呼びます。
示談をするときは「告訴状や被害届を取り下げる」ことを内容とするのが一般的です。すでに起訴されて刑事裁判になっている場合は告訴状の取り下げはできませんから、処罰を軽減するよう上申書を提出することもあります。
いずれにせよ示談が成立すると不起訴になるか、処罰が軽減されます。
示談は必ず書面にすることが大切です。また、できるだけ一括払いにさせるのがいいでしょう。加害者の中には示談が成立して告訴を取り下げてもらったとたんに示談金(慰謝料)を払わなくなるものもいます。ですから、示談書の作成や調印は専門家に任せた方がいいでしょう。
示談をする際に気をつけることはありますか。
示談の内容は書面にし、履行の担保をつけることが必要でしょう。
示談の内容は、後にトラブルにならないようにするためにも書面にしておくことが望ましいでしょう。
その場合、適切な書面を作るために専門家に依頼するということも考えられます。とくに加害者と会いたくないときや、示談書に住所などを記載したくないときなどは弁護士や行政書士といった士業に依頼するとよいでしょう。
また、示談金については、トラブルの可能性を軽減するために一括で現金で支払うよう取り決めるほうがベターです。どうしても分割払いになる場合は示談書にリスク予防の工夫が必要ですから必ず専門家に依頼して下さい。
慰謝料の請求も口頭でやりとりするより、弁護士に依頼して内容証明郵便で請求したほうが効果が高いといえるでしょう。
痴漢で逮捕された場合、弁護士を頼むことはできますか。
被疑者は弁護士を頼むことができます。
痴漢行為を認めるか認めないかに関わらず、逮捕された容疑者は、弁護士を頼む権利があります。
加害者として現行犯逮捕されても、混雑した車内では加害者の特定を間違えることも多く、冤罪でつかまってしまったようなときには特に、弁護士の力が必要です。
痴漢対策の強化とともに、痴漢冤罪も増えており、これも問題になっているのです。いったん痴漢の被疑者としてつかまってしまうと、たとえ後日に無実が証明されたとしても、一度失った社会の信用は取り戻しがたく、社会的地位を事実上失ってしまうことになります。痴漢の冤罪をなくし、本当の意味で痴漢を撲滅するためにも、周りの人も周囲に無関心でなく、勇気を出して証言することが必要です。