A.ストーカーとの被害防止交渉の援助や自衛のアドバイス、必要な物品の貸し出しなどです。
ストーカー行為等規制法では、ストーカーを規制するだけではなく、被害者を保護するために警察や他の行政機関が被害者に必要な支援をできるよう定めています。
この被害者への支援とは、具体的には次のようなものです。
・ストーカーの氏名、住所、連絡先を教えること
・被害者がストーカーと被害防止交渉(ストーカー行為等による被害を防止するための交渉)を円滑にできるよう、ストーカーに対し必要な事項を連絡すること
・被害防止交渉を行う際の心構えや交渉方法等を被害者に助言すること
・被害防止交渉の場として、警察施設を利用させること
・被害防止活動をする民間団体や支援組織の紹介
・防犯ブザーなど、被害防止に必要な物品の貸し出し
・ストーカー行為等について、加害者に警告や禁止命令等を実施した旨の書面の交付
・その他、被害を自ら防止するのに適当な援助
また、警察にはこれらの援助を行うにあたって関係行政機関や諸団体と緊密な連携をとる努力義務を課せられていますし、上にあげられた8つ以外にも、ストーカーを防止するための措置を講ずるよう、警察本部長等に努力義務が課されています。