ストーカー

12:禁止命令の前になされる「聴聞」手続きとはどのようなものですか。

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A.公安委員会が禁止命令を出す前に、加害者であるストーカーの言い分を聞くというものです。

警察署長等が特定の行為について警告を出したものの、ストーカーがそれに従わず、警告の対象となる行為を反復した場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことになりますが、この禁止命令を出す前に、加害者の言い分を聞くための「聴聞」手続きがとられることになります。

このように、加害者に弁明の機会を与え、禁止命令が妥当かを審理する手続きを「聴聞」といいます。

聴聞の主催者は、通常では公安委員会の委員や警察職員になります。

禁止命令を受ける当事者は、許可申請をして補佐人をつけ、意見を述べる場合などにおいて助けてもらうことができます。

聴聞の主催者は、利害関係者や専門家などの参考人から意見を聴取したり、提出された証拠等を検討したりしながら手続きを進めることになります。

 

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