ストーカー

13:聴聞には、被害者は出席する必要はありませんか。

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A.聴聞の主催者から被害者側の意見を求められることもありますが、代理人をたてれば本人は出席しなくても構いません。

聴聞において、主催者から被害者やその関係者からの意見を求められることがありますが、代理人の出席で構いません。

聴聞手続きの際に加害者であるストーカーと接触する可能性を考えれば、むしろ代理人をたててその人に出席してもらう方が安全でしょう。

また、加害者についても、聴聞には代理人をたてて出席させることができます。

なお、ストーカー行為の有無などについて証言する証人などは、申し出を行うことによって参加人として聴聞に出席し、意見を述べることができます。

 

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