当サイトの無料法律相談では、外国人関係の相談やビザに関する相談も増えています。日本に入国し在留する外国人は増加の一途をたどっていますが、今後もビザに関することを中心としてこのジャンルの相談は増加するものと思われます。
外国人が日本に在留するためには、有効なパスポートを所有することや一定の犯罪歴がないことなどの条件のほか、入管法で定められた27種の在留資格に該当する必要があります。これらの在留資格は入管法別表第一および第二に分類列挙されており27種あります。
別表第一
1、外交・公用、教授、芸術、宗教、報道
2、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
3、文化活動、短期滞在
4、留学、研修、家族滞在
5、特定活動
別表第二
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
たとえば、日本で生活したいのでとりあえず飲食店のアルバイトをしたいと思っても、そのような在留資格は入管法には該当するものがありませんので、入国できません。
なお、日本に入国した外国人は、これらの定められた在留資格の範囲で活動を行う必要があり、原則として資格と関係のない収益活動はできません。たとえば、留学生がアルバイトをしたい場合、資格外活動許可を受けなければならず、(入管法第19条1項、2項)この許可を受けた場合に限り、一定の条件の下で学業に支障がない程度のアルバイトが認められます。
許可なく資格外活動を行うと、在留資格更新の審査で不利益を受けることがあります。また、在留資格は単なる見せかけで、在留資格以外のことを在留の目的としていた場合(たとえば、留学で入国したのに学校には行かず、アルバイトばかりしているとか、偽装結婚で入国して違法なマッサージ店で働いているような場合)は、より重い処罰を受けるとともに強制退去の対象になります。