ストーカー

2:法律で定められている、「ストーカー行為」の定義とは?

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Q.法律で定められている、「ストーカー行為」の定義とは?

A.つきまとい行為等を反復して、相手に不安を覚えさせる行為であるとされています。

ストーカー規制法によると、この法律でいう「ストーカー行為」とは、つきまとい等の行為を繰り返し行うことにより、相手に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為であるとされています。

そして、この「つきまとい等」の行為に当たるのは、次の3つの要件にあたる場合であるとされています。

まず一つ目は目的に関する要件で、その行為を行う人の動機・目的が考慮されます。より詳しく言えば、ある人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足するためにその行為を行っていることが要件になります。ですから、つきまといの目的が仕事上や隣近所とのトラブルであるような場合には適用されません。

二つ目は行為の相手方についての要件で、その行為が、特定の者本人だけではなく、その配偶者や同居する親族、その他社会生活上その人と密接な関係を有する者に対して行われた場合にも適用されます。

最後に、行為の態様に関する要件で、法律に列挙する8つの行為のうちどれかに当てはまっていることが必要です。

この行為には、つきまといや待ち伏せ、監視、面会等の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物や死体などの送付、名誉を害すること、性的羞恥心を害するものなどの送付、といったものがあります。

 

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