A:まず、最初に言えることはこの手の問題については本人だけで解決しようとしないことです。専門家を介在させて相手をけん制したほうがいいでしょう。警察に相談することもひとつの方法ですが、いろいろな事情からいきなり警察に相談するのははばかれるという方もたくさんおられます。
そのような場合は、内容証明郵便で、現在の相手のつきまとい行為がストーカー規制法に該当する犯罪行為であることをはっきりとわからせる必要があります。そして、それは自分の身を守るためにも士業に依頼して事務所から送付してもらうことです。
むろん、なかには精神的に異常とも思えるような加害者もいますから、そのような場合はどのようにな対応をとるか慎重に検討したうえで最適な方法を選択しなければなりません。
しかしながら、一般に普通に社会生活をしており、勤めている会社や家族がある人は、内容証明郵便で警告されれば、その後に警察にやっかいになるような行為をすることはまず考えられません。
万一、内容証明郵便で警告したあともつきまとい行為が止まないような場合は、即刻警察に届けるべきです。