A.民事裁判手続きでも、ストーカー行為の差し止めを請求することもできます。
民事裁判において、被害者の半径○○メートル以内に立ち入ってはならないという「行為の差止め」が認められる場合があります。
ストーカー行為等規制法ができる前は、このような請求によって被害者が提訴する以外に方法がなかったのです。
また、通常の裁判では事実関係の確認などに長い時間を要するものですから、勝訴判決を待っていたのではそれまでの身の危険が保証されず不安であるという場合には、民事保全法による差止め仮処分を請求することもできます。
これは、ストーカーが自宅や学校、勤務先などの生活の場に押しかけたり、その周辺をうろついたりしないように仮処分命令を出すことを求めるもので、生活の平穏や身分の安全、名誉、行動の自由を脅かす加害行為の存在や、これが繰り返される危険、これを防止すべき緊急の必要が認められた場合に発せられることになります。
この仮処分命令を出すには、加害者を呼び出して言い分を聞くことになっており、申立資料などが加害者にわたることになります。
加害者と接触することは、例え裁判上の手続き上のことであっても非常に大きな危険が伴うことになりますから、専門家等に相談して十分な対策をとっておくことが必要でしょう。