内容証明郵便

14:貸金の返済請求

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Q.金銭消費貸借契約とはどのような契約ですか。

A.お金の貸し借りについての契約を言います。

お金の貸し借りについての契約を、金銭消費貸借契約と言います。
この契約は、借り手がお金を受け取った時点で成立します。
この契約によって、借り手は借りたお金を貸主に返す義務を負うことになります。

 

Q.借りたお金を返して欲しいとき、返還請求できる時期や方法を教えてください。

A.期限付きの契約か期限なしの契約かによって異なります。

金銭消費貸借契約には、お金を返す期限を定めているものと、定めていないものがあります。
そのどちらであるかによって、返還請求できる時期や方法が異なります。

①返済日の定めがある場合

返済の期限が定められている場合には、弁済期(貸し金の返済期日)は契約で定められた期限になりますので、借主はその期限までにお金を返す必要があります。
ですから、返済の期限が過ぎた場合には、貸主は返還請求できることになります。
また、通常、借主は期限よりも前に自分からお金を返すことはできますが、貸主が期限よりも前に返還請求をしても、借主は期限までは返還を拒否することができます。

②返済日の定めのない場合

返済の期限が定められていない場合には、借主はいつでもお金を返すことができますが、貸主は、返還請求をするときには、相当の期間を定めた上で請求をする必要があります。
つまり、「○○ヶ月の間に貸したお金を返してください」という請求をする必要があるのであって、今すぐ返してくださいと突然言うことはできません。
そして、この場合には、「相当の期間」が経過した時点で、弁済期(貸し金の返還期日)が来たことになります。
弁済期を過ぎたときから、借主は履行遅滞をしていることになります。
なお、貸主が「いつまでに返して欲しい」などという相当の期間を定めることなく返還請求を行った場合には、請求したときから一定の期間が経過した時点で、返還すべき時期が来たものとされます。

 

Q.借主が弁済期を過ぎてもお金を返してくれない場合、元本だけでなく利息や遅延損害金をも請求することができますか?

A.利息や遅延損害金についても請求できます。

貸し金の返還期日である弁済期を過ぎても借主が返還をしない場合、借主は債務不履行(履行遅滞)に陥っていることになります。
こうなると、貸主は借主に対して、弁済期から実際に支払ったときまでの遅延損害金をも請求することができることになります。
なお、利息や遅延損害金の額については、当事者で特に利率を定めた場合にはその利率によりますが、当事者間で定めていない場合には、年5%の法定利率で計算されることになります。

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