不当解雇・パワハラ

会社が従業員を解雇をするときは

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解雇は会社が一方的に従業員を辞めさせるものですが、何でも認められてしまうと従業員の生活が守られません。そこで、法律では、次のように定められています。

「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法第16条)

たとえばワンマン社長が、自分の気分や好き嫌いで解雇をしたりすると権利の濫用として解雇は無効になります。解雇は従業員の生活がかかっていますから、合理的で社会通念上相当な理由が必要なのです。

合理性ある解雇理由とは具体的には以下のようなものです。

1.従業員が働けない、あるいは著しく適正を欠く
(身体または精神に異常があり業務に耐えられない、勤務成績・勤務態度が著しく不良で就業に適さない、技能・能率が著しく劣り就業に適さない、協調性を著しく欠く)
2.経営不振による人員整理、合理化等、経営上の必要がある
3.重大な服務規律、企業秩序違反の行為があった

合理性、相当性がある場合でも、このほか解雇をするにあたっては、次のことが必要となります。

1.解雇予告を30日前にするか、解雇予告手当(30日分の平均賃金)を払うこと
2.就業規則や労働契約に規定する解雇事由、解雇手続きに従っていること
3.法律で定められている解雇禁止事由に当たらないこと(業務上の負傷・疾病による休業期間中の解雇、差別等による解雇など)

ちなみに、懲戒解雇や整理解雇の場合は、さらに要件が加わります。いずれにしても、解雇するのにやむを得ないと思われる事由があり、なおかつ手続き上も法律や就業規則に定められた手順を踏む必要があります。

 

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