不当解雇・パワハラ

即時解雇できるとき

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会社が解雇するときは30日前に予告をおこなうか、解雇予告手当を支払うかしなければいけません。しかし、次の場合には解雇予告手当もの支払いもせず、即時に解雇できます。

1、日々雇い入れられる者・・・1カ月以内は解雇手続き不要
2、2か月以内の期間を定めて使用される者・・・2か月以内は解雇手続き不要
3、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者・・・4カ月以内は解雇手続き不要
4、試の使用期間中の者・・・14日以内は解雇手続き不要

このほか一般の社員でも天変地異その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となったとき、社員に責任のある事由により解雇される場合も、解雇の手続きを必要とせず即時に解雇できます。
ただし、会社の勝手な主張で即時解雇ができるようになるといけませんので、解雇予告手当を支払わないという場合、労働基準監督署の認定が必要です。
ちなみに、経営者が経営の見通しを誤ったことで資金繰りに行き詰ったような場合は、これに該当しません。

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