不当解雇・パワハラ

パワハラ

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パワハラ、すなわちパワーハラスメント(モラルハラスメントともいう)の相談件数の増加を受け、平成24年、厚生労働省はパワハラについて、次のように定義しました。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

1.同じ職場とは

同じ職場とは、セクハラと同様に単に事業所内のことだけではなく、業務を遂行する場所での問題や、勤務時間外に職務上の延長として行われた場合も含みます。たとえば、取引先顧客の前で部下を侮辱する、休日に携帯電話に電話をして仕事のことを責め続ける、勤務終了後のカラオケや休日のゴルフ場への送迎を強要するなどもこれに該当します。

2.「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に」とは

直属の上司はもちろんのこと、直属以外の上司であっても実質的に影響下にある場合も含まれます。また、同僚同士でも圧力を感じる影響力があれば、これに該当します。たとえば、チームのメンバーが上司の意向にそって特定の人を無視する、先輩が後輩に対して、からかったり、暴言や悪口を言ったりするなどです。

3.「業務の適正な範囲を超えて」

よく業務命令をよそおって、部下を不当に扱ったり、指導教育と称して人格を無視した言動がなされている場合があります。たとえ業務に関することでも暴力や脅迫を使ったり、侮辱や罵声を浴びせたりすることは許されません。また、達成不可能なノルマを課して罵倒する、著しく単純な職種への配置転換、不必要に加重な労働を課すこと等も職務権限を濫用したものであり、パワハラと言えます。

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