不当解雇・パワハラ

会社から解雇と言われたら!?

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Q:会社から解雇と言われましたが、社員3名の零細企業ということもあって社長はワンマンで色々な問題があります。そこで、解雇手当のことも含めて労働基準監督署に一度相談してみようと思いますが、給料日までまだ3週間あるので、今そういうことをすると嫌がらせで給料を未払いにされるのではないかと心配です。相談して何かアクションをおこすとしても給料日まで待った方がいいでしょうか。また会社は自己都合退職で手続きをするようなことを言っており、どうも納得がいかないことが多いです。

A:個人企業といってもいい小さな事業所ではだいたいワンマン経営ですから、退職時に社長と労働者がもめる事は少なくありません。
まず、労働基準法第23条では「使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と定められています。ですから、労働者は会社に対して賃金を7日以内に払ってもらうよう請求ができますから、3週間も待つ必要はありません。
もっとも、給料は先にもらったとしても解雇手当を請求したりすると、会社が突然、自己都合退職だと言い出すことがあります。自己都合退職とは、解雇ではなく労働者の方から辞めることです。ですから、給料を早めにもらうことができても、解雇について言った言わないになる恐れは残ります。
では、会社にあとで都合のいいことを言わせないようにするにはどうすればよいでしょうか。もし、会社から解雇すると言われたら解雇通知を書面で出すよう要求して下さい。もし後日に不当解雇を理由として会社に損害賠償を求めるのであれば、解雇の理由も書いてもらっておく必要があります。労働基準法第22条では、退職する従業員に対し、会社は退職証明書ないしは解雇理由証明書を遅滞なく交付しなければならないと定められていますから会社はこれを交付する義務があります。もし拒否する場合は、内容証明郵便で請求しておくよいでしょう。
なお、前述のとおり、会社は解雇予告手当の支払いや損害賠償請求を恐れて、自己都合退職で手続きをさせたがりますが、絶対にそのような内容の書類にサインしないようにしましょう。サインしたら、そのあとが大変難しくなります。

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