不当解雇・パワハラ

パワハラを法律面から考えると・・・

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前ページに該当する行為、言い換えれば違法な人権侵害といえるような行為があった場合、まず加害者は不法行為にもとづく損害賠償責任(民法第709、710条)
を負います。また、会社も使用者としての損害賠償責任(民法715条)や職場環境配慮義務違反(民法415条)による損害賠償責任を負います。
以上は民事上の責任ですが、刑事上の責任が生じる場合もあります。まず暴力をふるえば暴行罪(刑法208条)に、その結果として怪我をさせれば傷害罪(刑法204条)に問われます。また、大勢の前で侮辱したり名誉を傷つけたりすれば、侮辱罪(刑法231条)、名誉毀損罪(刑法230条)に問われます。そのほかパワハラ行為として考えられるものとして脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)などがあります。

★刑法

(強制わいせつ)第176条 6ヶ月以上10年以下の懲役
(傷害)第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(暴行)第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(脅迫)第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(名誉毀損)第230条 3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金
(侮辱)231条 拘留又は科料
(強要)223条 3年以下の懲役

★民法

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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