内容証明郵便

12:悪徳商法について

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Q.マルチ商法って何?

A.連鎖販売取引と言われる、悪徳商法ひとつです。

マルチ商法とは、連鎖販売取引とも言われ、多くの人を販売組織に入会させ、商品の購入者を紹介した場合には一定の利益を受け取ることができると説明して、連鎖的に販売組織を拡大する商売の方法です。
マルチ商法の勧誘であることを隠して、サークルやセミナーという形で参加者を引き込み、システムについて誤解をさせたまま契約を締結させる場合が多く、問題になっています。

 

Q.マルチ商法の契約をしてしまったら、どうしたらいいの?

A.契約内容の確認の書面を受け取ってから20日以内であれば、契約解除できます。

特定商取引法という法律では、マルチ商法などの悪質商法を規制するために、事業者に対していくつもの規制が設けられています。
この法律ができたことで、広告規制の強化や、規制逃れの防止の強化などがなされ、悪徳商法を防ぐための規制が以前よりもずっと強くなりました。
そして、マルチ商法については、契約を締結してしまった場合でも、会社から契約内容を明らかにする書面を受け取った日から20日以内であれば、特に理由を明らかにすることなく契約を解除することができることになっています。
業者によっては、解除できる期間を20日よりも短くするような特約がなされているような場合もありますが、マルチ商法の取引をした相手方にとって不利になる契約条項は無効になりますから、そのような特約は無効になり、20日以内であれば解除できます。

 

Q.内職商法って何?

A.仕事をあっせんするつもりはないのにあるように見せかけてお金をとる悪徳商法です。

材料費や講座の指導料などを払えばいい仕事をあっせんすると言いつつ、実際はお金を取ること自体が目的で、仕事をあっせんするつもりはないという悪質商法を、内職商法といいます。

 

Q.内職商法の契約を結んでしまったら、どうしたらいいの?

A.詐欺を理由とする契約の取り消しをするという方法などがあります。

内職商法を行っている業者の行為は、民法上の詐欺に該当しますから、契約を結んでい待った場合には、詐欺を理由とする契約の取消しを主張することができます。
また、特定商取引法の行提供誘引販売にあたる場合には、クーリング・オフ制度を利用して契約を解除することもできますし、その期間が過ぎてしまっていても、仕事の紹介をしないという契約の不履行を理由に契約を解除することもできます。
契約の取消し・解除をなすにあたっては、内容証明郵便を使って、相手に対して断固とした姿勢を示すことが重要です。

 

Q.内職商法を行う業者の行為は、刑法上の詐欺にあたらないの?

A.業者の行為は刑法上の詐欺にも当たります。

内職商法を行った業者の行為は、民事上だけでなく、刑法上の詐欺にも当たります。
ですから、被害者は、刑法上の詐欺罪として業者を告訴することもできます。
その場合には、刑法上の詐欺罪が成立するためには、相手方に詐欺の故意があることという要件を充たすことが必要ですが、実際には詐欺の故意の立証を行うのは困難です。
ただ、内容証明郵便において、契約の解除に伴う金銭の返還に応じない場合には刑事告訴をも考えているという意思を伝えることは、相手への心理的プレッシャーになるので有効であると考えられます。

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