A.最寄りの交番で聞くといいでしょう。
つきまとい等の行為について警察に相談したいと思っているが、どこに行って相談すべきかわからないという場合には、最寄りの交番に駆け込んで相談するのがよいでしょう。
そこで、どこの警察署に相談窓口があり、どのような手続きをすればいいかということを教えてもらえます。
つきまとい等の行為やストーカー行為を受けたと認められると、警察は被害者の身辺保護をしてくれるとともに、警告や仮の禁止命令を出してくれ、一定の場合には刑事事件として扱ってくれることになります。
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A.最寄りの交番で聞くといいでしょう。
つきまとい等の行為について警察に相談したいと思っているが、どこに行って相談すべきかわからないという場合には、最寄りの交番に駆け込んで相談するのがよいでしょう。
そこで、どこの警察署に相談窓口があり、どのような手続きをすればいいかということを教えてもらえます。
つきまとい等の行為やストーカー行為を受けたと認められると、警察は被害者の身辺保護をしてくれるとともに、警告や仮の禁止命令を出してくれ、一定の場合には刑事事件として扱ってくれることになります。
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