A.警察署長等が、ストーカーに対してつきまとい等の行為の反復をやめるよう警告することです。
ストーカー行為等規制法3条で禁止されたつきまとい等の行為を反復している者が、さらに行為を反復し続ける恐れがあるときには、被害者は警察に対して「警告」を申し出ることができます。
このような警告の申し出があると、警視総監、道府県警察本部長、警察署長は、一定の要件が満たされれば、ストーカーに対して、さらに反復して被害者につきまとい等の行為をしてはならないという「警告」を発することができます(同法4条)。
その要件とは、次の二つです。
①被害者が身体の安全や住居等の平穏、名誉を害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えるような「つきまとい等」の行為が認められた場合
②さらに同様の行為が反復される恐れがある場合
たいていのストーカーは、この「警告」によって止めることができます。
なお、この警告が出された後では、加害者が一回でも警告の対象となっている行為を行うと、「反復」して行ったことになり、公安委員会は禁止命令を出すことができるようになります。
ただし、ストーカーが警告の対象外の行為を行った場合には、これは「反復」したことにはならないので、被害者は新たにその行為をも対象とする警告の申し出をすることになります。