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インターネットの中傷とプロバイダ責任法

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プロバイダ責任法とは

プロバイダ(ここでは掲示板管理者、サーバー管理者含みます。)の法的責任の制限と被害者のプロバイダや管理者に対する情報発信者情報の開示請求権について定めた法律です。
プロバイダや管理者は、情報発信者と被害者の板挟みという苦しい立場にありますが、この法律にもとづいて手続きをすることで責任を軽減されます。

同法の適用対象者

1、プロバイダ
2、サーバー管理者
3、掲示板管理人
など

なお、インターネットは海外の情報も閲覧できますが、発信者情報者が海外にいる場合、以下の場合に同法が適用されます。

1、プロバイダや管理者が、日本国内に営業所を設置していること
2、ホームページや掲示板が、その国内営業所の管理下にあること

プロバイダや掲示板管理者の被害者に対する責任制限

プロバイダや掲示板管理者は、違法な書き込みを放置すると、被害者から損害賠償請求されるリスクがあります。しかし、次の場合は、免責されます。(プロバイダ責任法第3条第1項)

1、削除が技術的に不可能であるとき
2、違法なホームページや書き込みを知らなかったとき
3、違法なホームページや書き込みによって、被害者の権利侵害があることを知らず、知らなかったことに過失がないとき

2,3は、逆に言えば、プロバイダや管理者は、違法な書き込みがあり、被害者の権利が侵害されていることを認知していながら、それを放置した場合は、被害者から訴えられた場合、負けるということです。

そこでネットで中傷された場合に掲示板管理者やプロバイダを動かすためには、その詳細を内容証明郵便で通知しておくべきです。内容証明郵便で通知を行うことで、プロバイダは違法な書き込みを知らなかったと言い訳できなくなり、削除などの対応を迫られます。

ところで、掲示板には、削除要請専用スレッドが設置されているものがありますが、ここに削除を申請したりメールで請求するとかえって煽りの対象になる恐れがありますので、事業者の場合は、専門家に依頼して内容証明で削除申請されたほうがいいでしょう。特に大手の掲示板運営会社は、削除の手続きが煩雑なこと少なくありませんから、その点でも専門家に依頼することをお勧めします。

プロバイダや掲示板管理者の情報発信者(書き込み者)に対する責任制限

一方でプロバイダや掲示板管理者は、ホームページや書き込みを削除したことで、情報発信者に対して損害賠償責任を負うリスクもあります。そこで、削除にあたって以下の用件を満たす場合、プロバイダや掲示板管理者は免責されます。(プロバイダ責任法第3条2項)

1、削除が必要な限度内であること
2、そのうえで次のいずれかに該当すること

①権利侵害を信じたことに相当の理由があったとき

②または下の条件をすべて満たすとき

a被害者が、プロバイダまたは管理人に対して、ホームページや書き込みの存在、侵害された権利、侵害されたとする理由を示して削除を依頼したこと

bプロバイダと管理人が、情報発信者に対して削除してよいか問い合わせたこと

c問い合わせに対して、情報発信者が7日以内に削除を拒否しなかったこと

発信者に関する情報開示請求

被害者が悪質な書き込みをする発信者の情報を知りたい場合、プロバイダ責任法第4条1項にもとづいて発信者の氏名や連絡先を教えるよう請求することができます。請求の用件は以下のとおりです。

1、権利侵害が明確であること
2、損害賠償請求のために必要である場合、その他教えてもらうことに正当な理由のある場合

開示の対象とされているのは総務省令によれば、不当なホームページ作成者の氏名や名称、住所、メールアドレス、IPアドレス、送信年月日および時刻の5項目です。

情報開示請求を受けると、プロバイダや管理人は、情報発信者に対し氏名や連絡先を被害者に教えてよいか意見を聞かなければなりません。(プロバイダ責任法第4条2項)ただ、開示請求に応じなくても、故意または重大な過失がない場合、被害者に対して責任を負いません。(同法4条4項)

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