Q.消費者契約法とはどんな法律ですか。
A.消費者を守ることを趣旨とする法律です。
消費者契約法とは、平成13年から施工されている、消費者を保護することを目的とした法律です。
この法律は、事業者と消費者の間で締結される契約(労働契約を除く)に適用されます。
どのような場合に救済が認められているか、例を見ていきましょう。
○勧誘にうそやごまかしがあった場合
事業者が消費者に契約の勧誘をする際に、事実と異なることを告げて契約させた場合(不実の告知)や、消費者に不利益となることをわざと説明しないで契約させた場合(不利益事由の不告知)には、消費者がこのような勧誘により誤信して締結した契約を取り消すことができます。
○退去してくれなかったり、退去させてくれなかったりした場合
自宅などで勧誘された場合で、消費者が事業者に対して退去して欲しいという意思を表示したのにも関らず、事業者が退去をせずに居座ったり、逆に事業者が勧誘している場所から消費者が退去したいという意思を表示したのに、事業者が退去をさせなかったりしたことにより、消費者が困惑して契約を締結してしまったときには、消費者はこの契約を取り消すことができます。
○損害賠償責任の全部または一部免除の契約条項
事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任や、欠陥があった場合の損害賠償責任を一切免除する旨の契約条項や、故意や重大な過失により債務不履行や不法行為をした場合に損害賠償責任を一部でも免除する契約条項は、無効とされています。
○信義誠実の原則に反する契約条項
そのほか、不当に高い遅延損害金を定める条項など、信義誠実の原則に反して一方的に消費者に不利益を与える契約条項も、無効になるとされています。