内容証明郵便

27:ストーカーについて

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Q.法律で定められている、「ストーカー行為」の定義とは?

A.つきまとい行為等を反復して、相手に不安を覚えさせる行為であるとされています。

ストーカー規制法によると、この法律でいう「ストーカー行為」とは、つきまとい等の行為を繰り返し行うことにより、相手に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為であるとされています。
そして、この「つきまとい等」の行為に当たるのは、次の3つの要件にあたる場合であるとされています。
まず一つ目は目的に関する要件で、その行為を行う人の動機・目的が考慮されます。
より詳しく言えば、ある人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足するためにその行為を行っていることが要件になります。
ですから、つきまといの目的が仕事上や隣近所とのトラブルであるような場合には適用されません。
二つ目は行為の相手方についての要件で、その行為が、特定の者本人だけではなく、その配偶者や同居する親族、その他社会生活上その人と密接な関係を有する者に対して行われた場合にも適用されます。
最後に、行為の態様に関する要件で、法律に列挙する8つの行為のうちどれかに当てはまっていることが必要です。
この行為には、つきまといや待ち伏せ、監視、面会等の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物や死体などの送付、名誉を害すること、性的羞恥心を害するものなどの送付、といったものがあります。
ある行為が具体的にこれらの行為に当たって「つきまとい等」の行為と認められうるかということについては、法律を確認するか、法律の専門家に聞いてみるのがよいでしょう。

 

Q.ストーカーを受けているとき、どうしたらいいの?

A.加害者と直接接触せず、証拠を集めて、警察等に相談するのがよいでしょう。

実際にストーカーに会うと、身の危険を感じる不安や精神的な疲れ、何かこちらから行動をとったら逆に報復されるかもしれないという恐怖から、何もすることができずに泣き寝入りをしてしまう被害者が多いようです。
しかし、ストーカーを見て見ぬふりをしていると、たいていの場合、加害者の行動はどんどんエスカレートしていくため、より大きな被害に会う危険性が高くなってしまうということが言えるでしょう。
また、まわりに相談せずに自分で解決をしようとして、相手と直接接触をして説得しようとする人もいますが、これではあなたと何とか接触したいと思っている相手の思うつぼで、説得されるどころか今後も接触したくなってストーカーを続けるなど、よりエスカレートする方向に向かうのは間違いありません。
直接接触する際にも、大きな危険を伴いますので、決して一人で相手に会って説得しようとしてはいけません。
説得することできっぱりとストーカーをやめるような人は、もともとストーカーなどをしないというべきでしょう。
相手が最後に一度だけ会ってくれ、と言い続けていたとしても、おそらく一度会っただけで満足するということはありませんし、身の危険を伴うので会おうとしてはいけません。
ストーカーの被害にあったら、ストーカーの証拠を集めて、警察や法律の専門家に相談するのがよいでしょう。
また、法律に言う「つきまとい等」の行為に具体的に当たるかどうかがわからなくても、警察にこまめに相談しておくことで、いざ危険に直面したときに迅速な対応をとってくれることになりますので、「こんなことぐらいで警察に相談してもいいのだろうか」と迷わず、思い切って相談をしてみましょう。

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