① 客観的証拠を残す。
内容証明郵便の使い方にはいろいろありますが、基本的には裁判になったときの客観的証拠を残すために使われます。裁判になったときに客観的証拠がなく、言った言わないの水掛け論になってしまったら立証できませんから、裁判に勝つことはできません。
たとえば、クーリングオフでは、たいてい内容証明が利用されますが、これは業者がクーリングオフの通知を受けていなかったと主張したとき、たしかに通知したということを証明するためのものです。
② 心理的効果を狙う
内容証明郵便は特殊な形式の郵便ですので、もらった方はふだんと違った通知だとすぐわかります。このため内容証明郵便そのものに特別な効力があるわけではないのに、受け取った方は放置できない気分にさせられます。
たとえば、いままで電話で貸したお金を返してほしいと訴えても適当にあしらわれていた場合に内容証明郵便で請求すると、あわてて向こうから連絡をしてきたり、あるいは、別れた異性に嫌がらせされている場合などに内容証明郵便で警告を行うと、嫌がらせがピタリと止まったりすることがあります。
内容証明郵便は、これから法律の土俵に乗せるぞという宣戦布告のような側面があるため、相手は次は法的措置をとられるのではないかという心理的圧力を覚えます。
ただ、さしたる戦略もなく、ただ相手を脅してやりたいといって相談に来られる方もたくさんいますが、そういう方は脅迫にならないよう注意して下さい。
③相手の出方を見る
ひとたび訴訟になると相当の時間、エネルギーが費やされます。費用もばかになりませんし、弁護士に依頼しても採算が取れる裁判ばかりとは限りません。できれば裁判せずに解決できればそれに越したことはないでしょう。
そこで、裁判をする前に最後通告的な意味で内容証明郵便を使います。内容証明郵便を受け取った相手の反応や回答を見て今後の方針を練るのに役立てることもできますし、うまくいけば相手が出してきた回答書に決定的な証拠になるようなことが書かれていることもあります。