Q.期間を定めてただで貸した物は、いつになったら返還請求ができますか?
A.契約で定められた弁済期が到来したら請求できます。
賃料を取らずにただで物を貸すという契約を、使用貸借契約と言います。
使用貸借契約において、借主は借りたものは貸主に返す義務があります。
いつまでに返還する義務があるかと言いますと、その時期は、原則として、契約で定めた返済期になります。
ですから、貸主は契約で定められた弁済期が到来した時点から返還請求を行えることになります。
Q.返済期を定めていない使用貸借契約の場合は、いつから返還請求ができますか?
A.契約に定められた使用目的に応じた使用が終了した場合や、そのような使用が本来終了すべき相当の期間が過ぎれば請求できます。
契約で返済期を定めていない場合は、貸し借りについて使用や収益の目的が決まっているときには、その目的に従った使用や収益が終了した時点が返還期となります。
また、目的に従った使用や収益が終了していない場合でも、本来終了すべき期間が経過していれば、返還を請求することができます。
Q.契約で返済期も使用目的も定めていない場合には、いつから返還請求ができますか?
A.この場合には、いつでも返還請求できます。
使用貸借契約において、返済期も使用目的も定めなかった場合には、貸主はいつでもその物の返還を請求することができます。
Q.借主が勝手に又貸しをしたとき、貸主はどのような手段をとれますか?
A.この場合、貸主は契約を解除することができます。
ただで物を借りるという使用貸借では、借主は貸主の承諾を得ることなく、第三者に又貸し(物を借りている人がその物を他の人に貸すこと)することはできません。
もし借主が貸主の承諾を得ることなく又貸しをした場合には、もとの貸主はこれを理由に契約を解除することができます。
契約を解除すると、契約は始めからなかったことになりますので、借主は借りていたものを貸主に返さなくてはいけなくなります。