従業員を解雇するときは、解雇の日から少なくとも30日前に解雇の予告をすることが必要です。これは労働者の生活を守るための規定です。(労働基準法第20条)もし予告をしない場合は、会社は30日分の賃金を支払わなければなりません。これを解雇予告手当と言います。
では例外はないのでしょうか?解雇予告をしなくてもよい例外はあります。即時解雇と言われるものです。即時解雇が認められる場合は、会社が労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けた場合と臨時的に雇用する従業員を解雇する場合です。
まず解雇予告の除外認定を労働基準監督署から受ける場合ですが、これは天災事変その他により事業継続できない場合と、従業員に責任がある理由による解雇の場合があります。従業員の責任がある場合とは、犯罪行為、2週間以上の無断欠勤、出勤不良、採用条件の要素となる経歴の詐称などです。
実際に解雇予告を行う場合は、解雇の日を特定し、30日以上前に解雇予告書を渡して行います。解雇予告のない場合は、前述のように30日分の賃金を支払わなければなりません。なお、今月中に元請けから仕事がなかったら解雇にするなどといった条件をつけた解雇予告は、解雇予告として認められません。従業員がその期間、会社に拘束され新しい職場を探す機会をうばわれるからです。
最後に定年退職の場合ですが、就業規則に定めてあれば解雇予告書は必要ありません。ただし、定年後の勤務延長や再雇用が通例となっている場合で勤務延長を行わない場合は解雇とみなされますので、解雇予告が必要です。