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風俗営業法(いわゆる風営法)とは?

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デリヘル、キャバクラ、バー、スナック、クラブなど、いわゆる風俗営業店は、風営法に基づく営業許可や届け出が必要です。

よく風営法が改正されたとか、風営法で摘発されたとか、ニュースで聞きますが、正式には【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】に風俗店に関するさまざまな規制が定められています。ちまたでは、風営法とか風俗営業法などといったりします。

こういったお店が営業許可を取るためには、公安委員会(窓口は警察署)に許可や届出の申請を行います。デリヘルは届出制ですが、無届けで営業を行うと風営法で罰せられます。届け出においては、事業所の所在地、代表者の氏名、住所などを明らかにしなければいけません。

デリヘル営業は、【無店舗型性風俗特殊営業】として、規制がされています。

風俗営業法31条の2 第1項

「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、?(中略)?公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②当該営業につき広告又は宣伝する場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

③事務所の所在地

④客の依頼を受ける方法

⑤電話番号その他の客の依頼を受ける業務を行う場所を表示する事項

⑥無店舗型性風俗特殊営業の種別

以上

もしデリヘルなどの風俗店で不当な要求をされた場合、相手がどのような筋の業者かを見極めて、対策を立てることが重要です。
営業許可を取っている業者か、取っていない業者か、営業許可を取っている場合でも、乱暴な言動をする業者か、そうでない業者かなど、相手の状況をみて対処法を修正することも必要です。

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