不倫・浮気(不貞行為)

不倫相手との手切れ金の相場

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不倫相手と別れたくても別れてくれなくて、もめることがよくあります。そのような場合、不倫相手に手切れ金を渡して別れてもらうという方法もあります。

しかし、そもそも不倫相手に手切れ金を払う法的義務はあるのでしょうか?

もちろん、ありません。お互いに不倫の当時者であれば、不貞行為をされた配偶者からみたら共同不法行為の加害者であり、別れる側が不倫相手にたいして慰謝料を払う法的理由はありません。ですから、手切れ金といっても穏便におさまりさえすればいいので、例えば10万円でもいいのです。

しかし、手切れ金の相場が高くなるパターンがあります。

それは、社内不倫の場合です。相手が派遣社員の女性で男性が上司というケースが多いのですが、男性が別れを告げて女性が応じず、別れるなら会社を辞めて不倫をばらすと言い出すケースです。男性のほうは立場を失うダメージが大きいので、このような場合、手切れ金で不倫相手を納得させるしかないという流れになります。こうした場合、30万円から60万円(女性が会社を辞めた場合、賃金の三ヶ月分くらいが一つの目安か)くらいを渡している人が多いようです。

これに対して、男性が不倫相手の女性を中絶妊娠させている場合は、さらに手切れ金の相場があがります。こうした場合に別れを切り出すと、女性は激しい感情をむき出しにすることが少なくありません。そうなると、手切れ金は上がって50万円から100万円といったところでしょうか。仮に、男性が既婚であることをかくして妊娠中絶させたような場合は、さらにプラス50万円くらいを覚悟しなければ、相手を納得させることはむずかしいようです。このほか女性の年齢が高いケースでも、別れるときにもめて手切れ金が高額化する傾向があります。

このように見てみると、不倫相手と別れる手切れ金の相場は、20万円から150万円くらいということになるでしょうか。ただし、あくまでこれは私見です。

さて、不倫相手に手切れ金を払う場合ですが、いきなりお金を渡すのではなく示談書のようなもの(慰謝料の根拠がない場合が多いので、ここではあえて「覚書」と呼びます。)を作成して、それにサインさせてから渡すことが大事です。先にお金を渡してしまうと、あとでやっぱり別れないなどと蒸し返されますから注意して下さい。覚書には、秘密保持義務条項や、今後の連絡・訪問等の禁止条項などをいれて、金銭の受渡後、いかなる紛争も起こさないことを書面で確認することも重要です。

なお、こうした作業は、士業にまかせて調印の場に立ち会ってもらうと紛争予防に強い効果があります。

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