不倫・浮気(不貞行為)

不倫と脅迫(恐喝)

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1、不倫相手からの脅迫・恐喝

①別れたいのに別れてくれない相手
②覚書、示談書、誓約書、念書

2、不倫相手の配偶者からの脅迫・恐喝

①法外な金額の示談書にサインさせられてしまった!?
②家族や会社には絶対にばれたくないが、払えない法外な額を要求されている!!

 

1、不倫相手からの脅迫・恐喝

①別れたいのに別れてくれない相手

不倫相手が別れたいのに別れてくれないといった相談はよくあります。ケースとしては社内不倫で別れようとしたとき、会社にばらすと脅される(女性が派遣社員やパートである場合に多い)

既婚男性が女性から、別れるなら奥さんにすべて話すと脅される
既婚女性が男性から、別れるなら旦那や家族にばらすと脅される
既婚女性が男性から、ラブホテルで撮った写真をばらまくなどと脅される
女性が別れを切り出したとき、男性から、別れるなら今まで使ったお金を返せといわれる
お金を借りている女性が別れを切り出したとき、男性から貸したお金を一括で返せ、返せなければ体の関係を続けろと強要される
精神的に不安定な相手が、別れを切り出したとき、別れるなら自殺すると脅す

といった事例が代表的です。

別れることを意思表示しているのに暴力や脅迫で関係を強要することは、脅迫罪、強要罪やストーカー規制法違反に当たる可能性があります。また、こういった脅迫に金銭の要求が伴えば、恐喝罪に当たる可能性があります。

このような場合、どのような対応がのぞまいでしょうか?また、どのような解決方法、対処法があるでしょうか?

結論からいえば、このような場合は、当事者だけの解決は大変困難です。一人で対応するのは避け、専門家に依頼して内容証明郵便で警告書を送ってもらうなどで対処することをお勧めします。

専門家から通知書、警告書を送ることで交際中止の誓約書が意外と簡単にとれたりします。もし、それでも効かないような相手は警察に届けざるをえませんが、そこまで行くケースは数としては非常に少ない(当方の実感としては数パーセント)ですから、あまり心配しすぎず専門家に相談して下さい。

 

②覚書、示談書、誓約書、念書

不倫相手と関係解消するときは、なんらかの書類をとっておきたいものです。金銭問題があれば、覚書、示談書を作成しておきたいところです。相手がストーカー的になっている場合は、誓約書、念書をとっておきたいところです。書類の呼び方はいろいろですが、呼び方はあまり気にする必要はありません。大事なのは、

関係解消したことの確認
今後、電話、メール、訪問など一切接触をしないことの誓約
秘密保持義務

などをきちんと書面に残すことです。そういった書類に関しては士業に依頼することができます。

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2、不倫相手の配偶者からの脅迫・恐喝

①法外な金額の示談書にサインさせられてしまった!?

不倫相手の奥さんから呼び出されて、「今日中にこの示談書にサインしないと、あなたの会社と実家に不倫を報告します!」と言われて、泣く泣くサインしてしまった。示談書の金額は300万円。でも不倫期間は2,3カ月しかなく男の方が積極的だった。――

最近、こういう相談がちょくちょくあります。300万円というのは不倫の慰謝料では、かなり高い部類でこの金額を超えるのは、どちらかといえばレアなケースと言えます。また、300万円はある程度、支払いにあたって一括で払えそうなぎりぎりの金額と言えます。

今はインターネットでみなさん調べますから、だいたいこのくらいまではいけると言う金額をあらかじめ想定して来るのでしょう。確かに300万円という慰謝料は相場の範囲内と言えますが、そうそう出る金額ではありません。独断と偏見ですが、不倫の慰謝料は、150万円前後がボリュームゾーン(頻出値)ではないかと個人的には思います。

さて、もしこのような示談書に脅迫されてサインしてしまった場合は、ほおっておいてはいけません。サインした以上、一応は有効な契約書ですから、応急処置として、内容証明郵便で一日も早く意思表示を取り消し、後日にその効力を争えるようにしておくべきです。

このとき専門家に依頼すれば恐喝罪になりかねないことを内容証明の中でやんわりと注意・警告してくれますので、そのことにより当初の金額より安い金額で示談をやり直すことが可能になります。

 

②家族や会社には絶対にばれたくないが、払えない法外な額を要求されている!!

上の事例は呼び出された当日に示談書にサインさせられるケースですが、電話で恐喝されるケースもあります。怒り心頭の不倫相手の夫から、明日までに300万円持ってこないと会社にばらす、などといわれるケースです。こうした場合はまずは録音するようにして、そのあとの交渉は弁護士に任せるなどしたほうがいいでしょう。恐喝をしたという証拠があれば、その後の展開で有力なカードとなります。

 

脅迫罪(刑法第222条)

第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第 2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

恐喝罪(刑法第249条)

第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

名誉毀損罪(刑法第230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

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