不倫・浮気(不貞行為)

不倫でも慰謝料が認められないケース

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妻とは別居中だと言われ彼と交際したが、慰謝料は払うことになる?

ひとくちに不倫と言っても、軽い浮気もあれば、夫婦関係が破綻している既婚者との結婚を望むまじめな交際もあり、その内容はいろいろでしょう。では、相手の夫婦関係が破綻しているような場合でも、相手の配偶者に慰謝料を請求されるのでしょうか。

従来、判例では不倫関係が夫婦関係が破綻したあとに始まったもので、女性が交際を積極的に求めたものでもない場合でも、妻から夫の不倫相手に対する慰謝料請求を認めていました。また、妻が夫に強い不満を持ち不貞行為に至った場合についても、判例では、妻の不倫の相手に対する慰謝料請求を認めていました。

しかし、その後、多くの議論があり、最近の判例では、夫婦関係が破綻していたときは、特別な事情がない限り、その第三者である不倫の相手は不法行為責任を負わないとする判例が出てきました。つまり、離婚にまで至らなくても事実上夫婦関係が破綻しているときには、形式上不倫になっても法律上の責任が生じないということです。ですから、肉体関係があったのが夫婦関係の破綻後であれば、慰謝料を請求されても法律上の支払義務はないということになります。

しかし、そうは言っても夫婦関係が破綻していたかどうかの認定は難しいので、軽く考えないほうがいいでしょう。

 

彼に独身だと騙された!?

既婚者に独身だとだまされて結果的に不倫関係となっていたような場合は、当然法律上慰謝料を払う義務は生じません。逆に貞操権の侵害を理由として、だました相手に対して慰謝料請求できます。

もっとも、一般の成人なら既婚か独身か容易に判断できたはずと思われ、だまされた方に過失があると判断される場合は、この限りではありません。また、だまされたとわかったあとに不倫関係を継続した場合も同様です。

 

子から親の不倫相手への慰謝料請求は可能か?

親に不倫相手が現れたことで家庭が崩壊すれば、子供も少なからず被害を受けます。この点、子から親の不倫相手への慰謝料請求は法は認めているのでしょうか。

最高裁は、「その女性が害意をもって父親の子に対する監護権等を積極的に阻止するなど特段の事情がない限り、女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない」と述べています。すなわち、不倫相手が親子の交流を妨害するような行動をしないかぎり、子は慰謝料を請求できないという判断です。

 

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