不倫・浮気(不貞行為)

不倫と子の認知

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認知とは

認知とは、父であること、母であることを法律上名乗って親子関係をはっきりさせることです。認知によって法律上の親子関係が発生します。そして、この関係は子が生まれたときにさかのぼって発生します。(民法第784条)

ですから、たとえば、母親が子供を一人で育ててきた場合、いままでの養育費をさかのぼって父親に対して請求することができます。また、相続権や扶養の義務など重要な法律関係が生じます。

 

認知はいつでも可能か

子供を認知すると戸籍にその旨が記載されますので、家族にばれることを嫌がり認知をしたがらない男性はいます。しかし、認知はとくに期限はなく、遺言によって行うこともできます。

ただし、認知をする子供が成年である場合は子供本人の承諾が必要です。また、胎児のときにも認知できますが、そのときは母親の承諾が必要です。

 

男が認知をしてくれない

不倫交際している相手の男が家族にばれるのを嫌がって認知してくれない場合はどうすればよいでしょうか。

男が任意に認知をしないときは母親が裁判所に訴えて認知を請求することができます。これを強制認知といいます。よく産んでも認知しないからおろせなどと男性が女性を説得する場合がありますが、中絶を軽く考えすぎているのではないでしょうか。裁判で否認するのではなく避妊してほしいものです。

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