内容証明郵便

40:脅迫的な取り立て

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Q.借金について、脅迫のような取立てをされています。これは違法になりませんか。

A.債権の取立て方法が世間一般の常識を逸脱しているような場合には、恐喝罪になりえます。

借金の取立ての方法が、脅迫のようなおそろしい電話が立て続けにかかってきたり、夜中に大声で怒鳴りに来たり、家族の命がどうなってもいいんだなという脅しをされたりしているような態様がとられている場合、これは合法な債権取立てとは言えず、恐喝罪になる可能性があります。
恐喝罪とは、人を脅して金銭その他の財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ることです。
つまり、借金の取り立て自体は正当なものであっても、その方法が世間一般の常識を逸脱した異常なものであれば、違法になります。
そして、暴力や脅迫を使った違法な債権の取立てに対しては、被害者は債権者に対して慰謝料を請求できます。

 

Q.違法な債権取立てに対しては、そのような対処をするのが適当ですか。

A.法的な措置も辞さない構えを書面で示し、毅然とした態度で臨むことが必要です。

違法な債権取立てを受けた場合には、内容証明郵便で、取立て行為の法的な責任を追及することが可能であることを相手に対して示し、毅然とした態度で臨むことが必要です。
ただし、あまりに常軌を逸したような取立てで身の危険を感じるような場合には、警察に相談することも必要でしょう。

 

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