交際相手に貢いだものを返してもらいたい
――キャバクラで知り合った若い子と半年くらい肉体関係があったが、その間ざっと200万円分くらいプレゼント、旅行、生活費として貢いでいる。しかし、他にも男がいることがわかった、腹が立つので200万円を返させたい!――
異性に貢ぐ行為は、法律上はいわゆる「贈与契約」にあたります。そして、書面によらない贈与は、履行前は撤回できますが、履行の終わった部分については撤回できないとされています。(民法第549条、550条)したがって、すでにもらった分について返還義務はありませんから、不倫相手が返さないと言えば、法律上はどうすることもできません。
それでは、愛人契約は公序良俗に反する無効な契約だから愛人契約にもとづく贈与も無効だと主張した場合はどうでしょうか。残念ながら、このような不法な原因にもとづく給付も(「不法原因給付」)、民法708条で返還請求できないとされています。法律はこのようものは保護しないのです。
別れた相手がしつこくて困っている
昔は男女の問題は警察は痴話喧嘩の延長としてなかなか法律上の問題としてとりあってくれませんでしたが、現在はいわゆるストーカー規制法がありますので、執拗なメール、嫌がらせ、脅迫などのつきまとい行為があれば警察がすぐ対応してくれるようになりました。困ったら警察に相談すればすぐ警告をしてもらえます。いきなり警察に行くのがはばかられる場合は、士業に内容証明郵便を送付してもらうとよいでしょう。
浮気相手に別れを切り出したら慰謝料を要求された!?
職場不倫相手と別れるときにもめることがありますが、女性の側が慰謝料を払わないと会社や奥さんにばらすとすごむのも決して珍しい話ではありません。これも頻繁にある相談です。
このような場合は、ストーカーだ、脅迫だなどと言って反撃に出るとますます事態が悪化する場合もあります。穏便に終わらせたい場合は、一定の解決金(手切れ金)を支払って、示談書で「今後二度と請求しない」旨と「過去のことを口外しない」旨などを取り決めて終わらせるのもひとつのやり方です。
なお、そのような書類作成手続きは士業に依頼すると代理してくれます。第三者が入ることで相手の脅しはなりをひそめるでしょう。