内容証明郵便

28:扶養について

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Q.扶養義務は、だれにあるのですか。

A.原則として、直系血族と兄弟姉妹、配偶者です。

老齢であったり病弱であったりして生活能力が十分でない者を誰が扶養するかということについて、民法では、直系血族と兄弟姉妹、配偶者に扶養義務を負わせています。
また、特別な事情がある場合においては、家庭裁判所はこれらの者のほか三親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
なお、扶養義務者による扶養が困難な場合には、生活保護法などにより公的機関が扶助することになります。
なお、扶養義務というと、同じ家に住んで自ら介護をすべきという義務であるように受け取られますが、法的には、その人が生活していくための金銭(扶養料)を支払うという方法でよいものとされています。

 

Q.扶養義務者が複数いる場合には、誰が扶養料を払うのですか。

A.関係者間の協議や、家庭裁判所の決定で決められます。

法定の扶養義務者が複数いる場合には、誰が誰に対してどのぐらいの割合を支払うかということなどの扶養の順位や程度、方法について扶養義務者間の協議(話し合い)で決めることになります。
そして、意見が割れて扶養義務者間の協議が調わない場合には、家庭裁判所がこれらを決定することになります。

 

Q.扶養義務者に対して、扶養料を請求することはできますか。

A.請求できます。

扶養義務者が決められた扶養料を支払ってくれない場合、扶養料を受け取る権利のある人は、内容証明郵便等で扶養料の支払いを求めることができます。
内容が扶養料の請求であることから、本来遠慮をすべきものとする意識が働くため、内容証明郵便を使いにくいという感覚もあると思われますが、たとえば、老齢で生活に困窮している親をまったく助けない子供に対して請求する場合などには、そのような請求もやむをえないと言えるでしょう。

 

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