内容証明郵便

24:離婚について

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Q.協議離婚とは何ですか?

A.夫婦が、話し合いによって離婚をすることです。

夫婦が協議(話し合い)を通して双方の合意を得て離婚することを協議離婚といいます。
このとき、双方の合意があれば離婚の理由は一切問われません。
ただし、離婚が有効といえるためには、戸籍法に従って離婚届を提出することが必要です。
正式な法的手続をしないままでは、別居期間がどれだけ続いたとしても離婚とは認められません。

 

Q.離婚をしたいのに相手が協議離婚に応じない場合、どうしたらいいですか?

A.相手に対して協議離婚の申し入れの書面を何度か送り、それでもだめなら調停離婚等を考えましょう。

お互いの合意によって離婚をしたいと考えている場合、内容証明郵便などで相手に対して協議離婚の申し入れをすることができます。
しかし、何度申し入れても相手が一向に協議離婚に応じようとしない場合は、家庭裁判所の調停に基づく調停離婚を起こすという方法をとることも考えられます。
そして、調停委員が審判にまわした方がいいと判断した場合や離婚の条件等が一致しない場合には、家庭裁判所で審判を受けることになります(審判離婚)。
この家庭裁判所の審判の結果に不服がある当時者は、訴訟を起こすことができます(裁判離婚)。
なお、離婚についての訴訟を起こす場合には、法律で定められている「離婚事由」が必要となります。
これを法定離婚事由と言いますが、これには「不貞行為」(不倫をしたということ)、「悪意の遺棄」(相手をどこかにわざと置いていったなど)、「3年以上の生死不明」、「回復の見込みのない強度の精神病」、「離婚を継続しがたい重大な理由」(これは柔軟に判断されます)があります。

 

Q.財産分与とは何ですか?

A.離婚をするとき、これまで夫婦で築いてきた財産を精算して分けることです。

婚姻関係にある間に夫婦で共同して築いてきた財産は、離婚時に精算する必要があります。
そして、夫婦の一方は、相手に対して財産の分与を請求する権利を持ちます。
ここでいう「夫婦で共同して築いてきた財産」の範囲を決めるのにおいては、妻(夫)の内助の功も考慮されることになります。
つまり、結婚以来、夫(妻)がもっぱら仕事をして収入を得て財産を築いてきたとしても、家事をする妻(夫)の支えがあってこその生活であったら、その財産は夫婦共同の財産と評価されることになります。
だれがそのお金を稼いだかということだけではなく、夫婦関係の態様も考慮されるということです。
なお、不倫など、どちらかの責任で離婚に至ったような場合には、財産の分与の割合にこれが考慮されることがあります。

 

Q.離婚するのに際して、財産分与とは別に慰謝料請求はできますか?

A.財産分与のほかに、慰謝料請求もできます。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償です。
たとえば、一方の不貞行為によって精神的に苦痛を味わったような場合に、不倫をした側に対して慰謝料請求をすることが考えられます。
ですから、一定の場合には、離婚に際して財産分与のほかに慰謝料請求をすることができます。
なお、財産分与と慰謝料は一体的に考えられるということも留意しておきましょう。

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